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最高裁判所第一小法廷 昭和58年(あ)498号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

被告人両名の当審における未決勾留日数中各一一〇日をそれぞれの本刑に算入する。

理由

弁護人金丸歡雄、同山下更一の上告趣意及び被告人深見文三の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件船舶につき、本件覆没行為の当時船舶法一条三号の要件を備えていたものと認め、これを刑法一条二項にいう「日本船舶」にあたるとした原判断は相当である。また、本件のように、公海上で、日本船舶の乗組員が同船舶の船底弁を引き抜き海水を船内に浸入させて人の現在する船舶を覆没させた行為については、刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用があると解すべきであるから、これと同旨の原判断は相当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 谷口正孝 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 中村治朗 裁判官 和田誠一)

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